古い外付けハードディスクの内容を整理していたら、現役の頃に新設の法務審査部門の PR のために、忙しい仕事の合間を縫って毎週2回の頻度で発信していたニュースレターの原稿が出てきた。懐かしさもあり、削除する前にちょっと目を通した。その中にアルフォンス・ドーデの「風車小屋だより」と先取特権について触れたものがあった。
先取特権について一言で説明することはなかなか難しく、一冊の専門書が書けるほどの法律用語であるが、抽象的には読んで字の如く“ある人が他の人より優先的にお金を支払ってもらえる権利”とでも言えばいいのだろうか。
ニュースレターでは「会社が取引先企業の倒産に際して自らの債権を優先的に回収する場合に先取特権は一つの方法である」ことを実務に即して具体的に書いた後「……先日必要があって先取特権についていろいろな文献を調べました。……学者の言によりますと、この先取特権という制度はフランス民法の専売特許のようなもので……」と述べ、続けてこの制度がフランスで採用された理由やドイツ法には見られないこと、イギリス法やアメリカ法にある類似の考え方などを、今から考えると、かなり硬い文章で書いていた。
このニュースレターは他社に勤務され,その後大学教授となられた企業法務の大先輩との次のような会話で終わっていた。